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ドローンスクール

【2026年版】ドローンを飛ばすまでに必要な手続き完全ガイド|機体登録・DIPS2.0・包括申請・飛行日誌

「ドローンを買ったけれど、何をすればいいのか分からない」
「登録は済ませたが、これで飛ばしていいのか不安」
「DIPS2.0という言葉は聞くが、どこで何をするのか整理できていない」

当スクールにも、こうしたご相談が絶えません。ドローンに関する手続きは、登録・申請・通報・記録と複数あり、それぞれ別のタイミングで必要になるため、全体像がつかみにくいのが実情です。

この記事では、ドローンを飛ばすまでに何が必要かを、順を追って整理します。長い記事ですが、一度読んでおけば全体の地図が頭に入るはずです。

この記事でわかること

  • DIPS2.0とは何か、何ができるのか
  • 機体登録とリモートIDについて
  • 「特定飛行」とは何か、許可・承認が必要な飛行
  • 包括申請という考え方
  • 飛行計画の通報と飛行日誌
  • 2025年12月の制度改正で変わったこと

まず押さえる:DIPS2.0とは

DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)は、国土交通省が運営する、ドローン関連手続きのオンライン窓口です。

以前は目的ごとに3つのシステムが分かれていました。

  • 旧DIPS … 飛行許可・承認の申請
  • 旧DRS … 機体・操縦者の情報登録
  • 旧FISS … 飛行計画の通報

これらが統合され、現在はDIPS2.0で一元的に手続きができるようになっています。「以前DIPSで申請したことがある」という方も、新規の手続きはDIPS2.0で行うことになります。

アカウント登録とシステムの利用自体は無料です。まずはここにアカウントを作るところから始まります。

STEP1:機体登録(100g以上は義務)

最大離陸重量100g以上のドローンは、すべて機体登録が必要です。登録していない機体を飛ばすと、航空法違反となります。

登録の流れ

  1. DIPS2.0でアカウントを作成
  2. 機体情報・所有者情報を入力して申請
  3. 手数料を納付
  4. 登録記号が発行される
  5. 登録記号を機体に表示する

手数料は本人確認の方法によって変わり、マイナンバーカードやgBizIDを使うほうが安く済みます。複数機体をお持ちの場合は、1台ごとに登録が必要ですが、同じアカウントでまとめて申請できます。

忘れがちな2つのポイント

① 登録記号の表示

発行された登録記号は、機体の外から見える位置に表示する必要があります。機体内部への貼り付けは認められません。文字の大きさにも基準があります。

② リモートIDの搭載

機体登録とあわせて、リモートID機能の搭載も必要です。2022年6月20日以降に販売された機体はほぼ内蔵されていますが、それ以前の機体をお使いの場合は、外付けのリモートID機器を別途用意する必要があります。

3年ごとの更新をお忘れなく

機体登録の有効期間は3年です。制度開始直後に登録された方は、すでに更新の時期を迎えているはずです。更新を忘れたまま飛ばしていないか、一度DIPS2.0でご確認ください。

STEP2:その飛行は「特定飛行」に当たるか

ここが最も重要な分かれ道です。飛ばそうとしている飛行が「特定飛行」に該当するかどうかで、この先の手続きが変わります。

許可が必要な空域(3種類+緊急用務空域)

  • 空港等の周辺(進入表面など、空港ごとに定められた範囲)
  • 地表または水面から150m以上の高さ
  • 人口集中地区(DID)の上空
  • 緊急用務空域(災害時などに指定される空域。指定されたら飛行不可)

特に見落とされやすいのがDID(人口集中地区)です。国勢調査に基づいて定められており、市街地の多くが該当します。福山市内も広い範囲がDIDに含まれています。「自宅の庭だから大丈夫」とは限りません。

承認が必要な飛行方法(6種類)

  • 夜間飛行(日出から日没までの時間以外)
  • 目視外飛行(操縦者が機体を直接見ていない状態での飛行)
  • 人または物件から30m未満の飛行
  • 催し場所の上空(イベント会場など)
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

このうち一つでも該当すれば「特定飛行」となり、事前に国土交通大臣の許可または承認が必要です。

よくある誤解

「30m未満」は、第三者や第三者の物件との距離です。操縦者自身や、飛行に関わる関係者、自分が管理する物件は対象に含まれません。ただし判断に迷う場面は多いので、不安があれば事前にご相談ください。

STEP3:飛行許可・承認申請(DIPS2.0)

特定飛行に該当する場合、DIPS2.0から申請します。

審査には一定の期間がかかります。標準的な審査期間は10営業日程度とされていますが、書類に不備があればさらに延びます。飛行予定日の2〜3週間前には申請を済ませておくのが現実的です。

個別申請と包括申請

申請には大きく2つの考え方があります。

種類内容向いているケース
個別申請日時・場所を特定して申請その一度きりの飛行
包括申請期間や範囲をまとめて申請業務で繰り返し飛ばす場合

業務でドローンを使われる方の多くは、包括申請を選択されています。飛行のたびに申請する手間がなくなるためです。

ただし、包括申請には注意点もあります。飛行禁止区域や、一部の飛行方法については、包括申請の対象外となり個別の申請が必要になる場合があります。「包括申請を取ったから何でも飛ばせる」わけではありません。

STEP4:飛行計画の通報

許可・承認を得ただけでは、まだ飛ばせません。特定飛行を行う際は、事前にDIPS2.0で飛行計画を通報する必要があります。

これは他の機体や航空機との衝突を避けるための仕組みで、飛行の日時・場所・高度などを登録します。通報は飛行前に行う必要があり、遅くとも飛行開始までに済ませておかなければなりません。

そして飛行が終わったら、DIPS2.0から飛行終了の報告も必要です。ここを忘れている方が非常に多いので、ご注意ください。

STEP5:飛行日誌の作成・携行・保管

2022年12月の改正航空法により、特定飛行を行う場合は飛行日誌の作成・携行・保管が義務化されました。

飛行日誌は3種類

  • 飛行記録 … 飛行の日時、場所、飛行時間、操縦者など
  • 日常点検記録 … 飛行前の点検内容
  • 点検整備記録 … 定期的な整備の内容

飛行日誌は機体ごとに1組作成し、特定飛行の際は常時携行する必要があります。紙でも電子データでも構いませんが、現場で確認できる状態にしておかなければなりません。

未記載や虚偽の記載には罰則が定められています。「書いていなかった」では済まされない項目です。

飛行日誌は、今後さらに重要になります

後述する2025年12月の制度改正により、飛行許可申請の際に飛行経歴を自分で証明する必要が生じました。日頃から飛行日誌をきちんと付けているかどうかが、申請の通りやすさに直結します。

事故が起きたときの報告義務

人の負傷や物件の損壊が発生した場合は、直ちに飛行を中止し、負傷者の救護を行ったうえで、国土交通大臣へ報告しなければなりません。

また、事故に至らなくても、人の死傷や物件の損壊のおそれがあった事態(重大インシデント)についても、報告が必要とされる場合があります。

業務でドローンを使われるなら、「事故が起きたら誰が何をするか」を社内で決めておくべきです。現場で慌てて判断することのないよう、手順書にしておくことをお勧めします。

2025年12月の改正で変わったこと

ここまでの手続きに加えて、2025年12月18日に大きな変更がありました。

民間の技能認証による飛行許可・承認申請の書類省略が廃止されました。

これまでは、国土交通省のホームページに掲載された講習団体が発行する技能認証(いわゆる民間資格)があれば、申請時に一部の書類を省略できました。この運用がなくなっています。

現在、書類を省略できるのは国家資格「無人航空機操縦者技能証明」の保有者のみです。技能証明をお持ちでない方は、飛行経歴(10時間以上)・知識・能力に関する資料を、ご自身で用意する必要があります。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

全体の流れをまとめると

ドローンを飛ばすまでのチェックリスト

  1. DIPS2.0のアカウントを作成する
  2. 機体登録を行い、登録記号を機体に表示する
  3. リモートIDが搭載されているか確認する
  4. 飛ばす場所・方法が「特定飛行」に該当するか確認する
  5. 該当する場合、DIPS2.0で許可・承認を申請する(2〜3週間前)
  6. 飛行前にDIPS2.0で飛行計画を通報する
  7. 飛行前に日常点検を行い、記録する
  8. 飛行する
  9. 飛行記録を飛行日誌に記載する
  10. DIPS2.0で飛行終了を報告する

改めて並べてみると、なかなかの手間です。しかしこれらは安全のために定められたもので、一つひとつに意味があります。

そして国家資格を取得すれば、このうち一部の飛行については許可・承認の手続き自体が不要になり、申請時の書類も省略できるようになります。業務で継続的にドローンを使われるなら、取得の価値は十分にあります。

広島ドローンステーションにご相談ください

当スクールは広島県福山市で、JMA認定のドローンスクールを運営しています。

国家資格については、自社での講習開講に向けて登録講習機関の申請準備を進めており、開講までの間は、国土交通省登録講習機関JMA(一般社団法人日本マルチコプター協会)の講習を取次窓口としてご案内しております。

また、飛行許可・承認申請については、JMAと提携するバウンダリ行政書士法人のサポート体制のもと、対応しております。

こんなご相談を承っています

  • 機体登録はしたが、この先どうすればいいか分からない
  • 自分の飛行が特定飛行に当たるのか判断できない
  • 包括申請を取りたいが、何を揃えればいいのか
  • 社内でドローンを導入したい。何から始めればよいか
  • 国家資格を取るべきか、今のままでいいのか

ご相談は無料です。法人・自治体のご担当者様からのお問い合わせも歓迎しております。

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度の運用や手数料は変更される場合がありますので、手続きの際は必ず国土交通省およびDIPS2.0の公式情報をご確認ください。個別の飛行が特定飛行に該当するかどうかの判断は、飛行内容や場所により異なります。

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